* 規則や審査基準の変更などにより、本ページの申請手順とは異なるおそれがあります。申請の際は、台北駐日経済文化代表処で最新の情報をご確認ください。
ワーホリビザは原則、本人が直接申請する必要があります。
ビザの申請、となると、そこで尻込みしてしまう方も多いかもしれません。
実際には台湾のワーホリビザ取得は、学生ビザの申請と較べると準備する書類も少なくずっと簡単です。
ただ、申請と受け取りの2回は台北駐日経済文化代表処(台湾の領事館)に赴かねばならず、お住まいの近郊に代表処がない場合、まずその点で困難になるでしょう。
代表処は日本に6カ所(札幌・東京・横浜・大阪・福岡・沖縄)あり、申請者の住所を管轄する代表処が決められています。
台湾現地でのワーホリビザの申請はできません。
当社営業所は台北にあるため、ビザの申請のように、日本国内で手続きするものは応対できません。
また申請者の在住地域によって、管轄の代表処が分かれていますので、ビザの申請手順などご不明な点は、駐日代表処へ直接お問い合わせくださるほうが確実です。
★ ご質問は、台北駐日経済文化代表処 へお問い合わせお願いします。
ワーホリビザを発行されると、まず 180日間 の滞在資格を得られます。
この滞在期限は現地で更に180日の延長手続きができ、それを合わせて最長約1年の滞留が可能になります。
ワーホリビザは発行から1年以内に出発(台湾入国)が可能で、入国日から起算で最長360日間の滞在資格があります。
台北駐日経済文化代表処は、下記の6カ所に窓口があります。ワーホリビザの申請については最寄りの弁事処にお問い合わせください。
台北駐日経済文化代表処 |
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横浜分処 |
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札幌分処 |
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大阪弁事処 |
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福岡弁事処 |
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那覇分処 |
ワーホリビザ発給時に付与される滞在期限は 180日で、その15日前から延長手続きが可能になります。延長は移民局で申請します。
延長手続きをすると、更に180日間の滞在期限が付与されますが、これは延長手続きした日からの起算ではなく、最初に付与された180日に加算されます。つまりどの段階で延長手続きをしても合算の滞在期限(180日 + 180日)に変動はありません。
ワーホリビザの延長は1度だけです。延長せずにワーホリを終了しても問題はありませんが、180日の期限を過ぎてからの延長手続きはできません。
ワーホリ期間中の出入国には制限はありません。また出入国してもワーホリの有効期間に影響はありません。在外中も期間はカウントされます。
学生ビザは台湾での修学期間分の滞在が認められ、また現地で延長ができます。
もし語学習得が目的で、大学付属の語学学校などに継続して通うのであれば(規定により週15時間以上の就学が必要)、学生ビザを取得ができます。
ビザがない場合、いわゆる観光目的として、最長90日までの連続滞在が可能です。滞在期間の延長や就労はできません。
いったん台湾から出国すれば、連続滞在ではなくなるので期限はリセットされます。
ワーホリビザを取得するかまだ迷っている方や、もし先に下見や住居探しなどされたい場合は、まずノービザで滞在するのも方法です。
ただしワーホリビザは、台湾現地で申請や、学生ビザからの切り替えはできません。一度帰国して日本での手続きが必要です。
学生ビザ・観光ビザではアルバイト含む就労はできません。
ワーキングホリデービザの有資格条件は主に次の3点です。
ワーホリビザは国ごとに発行されますので、もし他国でのワーホリビザを取得済みでも重複にはなりません。
同じ国で2回以上の申請をすることはできませんが、台湾以外の国での取得経験であれば問題ありません。
30歳のかたでも、31歳の誕生日前までは申請が可能です。
原則的に、本人が台北駐日経済文化代表処で申請する必要がありますが、代行資格を認可された団体であれば代行申請ができます。
ただし審査官が、書類審査ではなく面接を必要と判断した場合は、申請者本人が赴かなければなりません。
どのようなケースで面接が要求されるかの基準は明示されていませんが、基本的には面接はなく書類の提出のみでビザは発行されます。
一例として、これまでに台湾でオーバーステイになった履歴があったり、また違法薬物を使用した前科がある、など一般的に考えて台湾入国に支障があるケースを除けば、ワーホリビザは発行されると考えていいでしょう。
滞在期限は 180 日。現地で更に 180 日の延長が可能です。
提出書類と申請手順
2012年4月から、ウェブサイトからのビザ申請となりました。
ホームページ上のフォームに、必要事項を記入して送信すると、内容が代表処へ送られます。
また、その入力後の画面をプリントアウトして、他の申請書類と合わせて窓口へ提出してください。
書類に不備がなければ、ビザは申請の翌営業日に発給されます。
郵送などの方法には未対応なので、自身で受け取りに赴かねばなりません。
パスポート等は、発行されるビザと合わせて返却されます。
* (1) の申請表は、ウェブサイト上のフォームから、入力送信する形式になりました。
* (2) の用紙は、代表処のウェブサイトからダウンロードしたものをプリントアウトして記入していくことも可能です。
また代表処にも備え付けがありますので、その場で記入することもできます。
* (6) 「往復の航空券」は日本に帰国する準備があることを証明するものです。(入国した後に帰国する方法や予算がなく、台湾に不法滞在されることを予防するため)
同項に「または財力証明」とあるのは、まだ航空券を取得していなくても、購入できるだけの預金があればいいということです。
実際には、ワーホリビザ申請の段階で先に航空券を購入してしまうことは難しいでしょうから、財力証明を提出する方が容易でしょう。
* (7) 最低20万円残高のある銀行残高証明(預金証明)が必要です。(6) の航空券購入の財力も合わせると、30万円以上の残高がある方が確実です。 コピー(複写)は認められないので原本を持参してください。
ワーキングホリデービザ申請書類や、詳しい申請要項などは、台北駐日経済文化代表処の公式サイトで入手できます。
http://www.taiwanembassy.org/JP/
サイトの左側にある一覧から「領事業務」を開き、 そこから「ワーキングホリデー査証」のページへ進むと、各種書類やドキュメントをダウンロードすることができます。